経営者へのお役立ち情報満載
中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月でできる決算対策完全ガイド」など多数執筆。
福利厚生プランの有効活用
一定の要件を満たす養老保険は、保険料の2分の1を費用に計上することができます。 この場合の費用に計上できる部分は、一般に「福利厚生費」として経理処理されます。
回収不能の債権は積極的に償却を
貸倒れが発生すると資金繰りを一気に圧迫し、タイミングによっては銀行取引の停止・連鎖倒産という最悪の事態も考えられます。経営者の方は常に与信管理に気を使っていただきたいところです。
短期前払費用の活用パート 2
地代家賃を1年間前払いする例では、年払い支払額を手形により支払い、期日を今まで家賃を支払っていた時期に設定すればいいのです。そうすると、費用に約2年分計上でき、資金繰りは今までと変わりません。
短期前払費用の活用パート 1
短期前払費用の規定は決算対策としてはかなり使い道があります。代表的な費用としては、生命保険料・リース料・地代家賃などがありますが、これらはほとんどのケースで前払いとして支払うことが多いものです。
赤字会社に節税対策は不要か?
確かに赤字となった1事業年度の法人税等だけについていえば、節税を考える必要はないかもしれません。しかし、会社の欠損金は7年間の繰越ができます。
未払費用をくまなく計上しよう!
諸々の費用については、その支払いが済んでいなくても、債務が確定していれば、未払費用を計上して損金に算入することができます。個人事業主必見!
扶養控除 利用法身内を使って節税しよう
確定申告間近でもできる節税対策といえば「扶養控除」があります。しかし子供や親についてはすでに控除を受けているからこれ以上無理と考えている方が多いのでは?実は「扶養家族」の適用範囲は結構広いのです。
医療費は所得の多い人から控除
医療費控除は支払った人の所得から控除できます。つまり医療を受けた本人でなくてもいいのです。医療費は所得の多い人が全員の分を負担して、確定申告すれば、もっとも還付額が多くなります。
税制改正 留保金課税、逃げるが勝ち
留保金課税とは同族会社だけに課税される特別税です。税制改正でその回避策が新設されました。その回避策としては、自己資本比率50%以下かつ資本金1億円以下の会社にすることです。
赤字子会社の有効活用策
グループ会社で赤字会社があった場合、合併することによって節税効果が得られることもあります。ただし、一定の要件がありますので実行には専門家にご相談を。
その道のプロ・専門家約900人
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