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2019年度(令和元年度)司法書士試験の受験案内

「受験案内なんて読まなくてもすべてわかっている」と思っていませんでしょうか。しかし、実は意外と把握していない方が多いのです。受験案内は試験のルールです。2019年4月1日に発表された「令和元年度(2019年度)司法書士試験受験案内書」から、司法書士試験の基本情報(日程や試験のルールなど)を確認していきましょう。

松本 雅典

執筆者:松本 雅典

司法書士試験ガイド

2019年4月1日(月)、2019年度司法書士試験の受験案内が法務省から発表されました。以下のページからご覧になることができます。
 
2019年度(令和元年度)司法書士試験受験案内書(PDFへの直リンクはこちら)

受験案内には、試験の日程やルールなどが記載されています。この記事では、2019年度司法書士試験の受験案内から、日程やポイントを整理し、司法書士試験の基本情報を確認していきます。

なお、司法書士試験の受験経験のある方は、「今さら受験案内なんて読まなくても……」と思われるかもしれませんが、意外と把握していない方も多いのです。また、2018年度や2019年度から変更された点もあります。受験案内は試験のルールでもあります。把握していない点があるとまずいので、受験経験のある方でもお読みください。
   

司法書士試験の日程

まずは、試験日程から確認していきましょう。
 
令和元年度(2019年度)司法書士試験日程

令和元年度(2019年度)司法書士試験日程

 
  • 願書の提出期間:5月7日(火)~5月17日(金)
この期間内に願書を提出する必要があります。なお、郵送で提出する場合は、5月17日(金)消印までは有効です。願書の入手方法は、以下の3つの方法があります。

1. 最寄りの法務局・地方法務局(法務省管轄の役所のことです)の総務課で直接受け取る

2. 法務局・地方法務局に郵送で請求する(返信用封筒を同封する必要があります)
※上記1および2の法務局・地方法務局の住所は、受験案内(←PDFへの直リンクです)のP6に記載されています。

3. 予備校で受け取る
予備校によっては、4月~5月に願書を配布しています。たとえば、LEC辰已法律研究所は本校で願書を配布しています。なお、予備校が保有している願書の数には限りがありますので、事前に校舎に電話をして残りがあるかを確認してから行ってください。
 
  • 願書の提出方法
以下の2つの方法があります。

1. 筆記試験を受験しようとする試験場の所在地(受験地)を管轄する法務局・地方法務局の総務課に直接提出する
2. 筆記試験を受験しようとする試験場の所在地(受験地)を管轄する法務局・地方法務局の総務課に郵送で提出する

※受験地は、住所地である必要はありません。ただし、口述試験は筆記試験の受験地に基づいて指定されますので、口述試験でもその地域に行く必要があります(後述する「口述試験:10月15日(火)」)。

「筆記試験は1日だけだから、住所地と違う所で受けてみよう」と考えて受験地を選んで、口述試験の時に「もう1回行かないといけないのか……」となる方が毎年一定数いますので、お気をつけください。
 
  • 筆記試験日程:7月7日(日)
筆記試験は、1日限りです。試験時間は、午前の部が9:30~11:30、午後の部が13:00~16:00です。集合時刻は9:00です。なお、かつては試験時間中の途中退出が可能でしたが、現在は認められていません。

筆記試験は、基本的に都道府県ごとに試験会場が設けられます。
cf.2020年度の試験から、試験会場が減少します。詳細は2020年度以降に実施する司法書士試験(筆記試験)の会場について(法務省)をご覧ください。
 
  • 基準点などの発表:8月13日(火)16:00
2011年度から8月(つまり、筆記試験の合格発表前)に発表されるようになりました。試験問題、択一の正解、択一の基準点などが法務省のWebサイトに掲載されます。
択一の基準点に達しないと、ここで不合格が確定します。
 
  • 筆記試験合格発表:10月3日(木)16:00
筆記試験合格発表は、以下の方法でされます。

1. 受験地を管轄する法務局・地方法務局の掲示場に掲示

2. 法務省のWebサイトに掲載
合格者の受験番号、記述の基準点、合格点、記述の出題の趣旨、記述得点別員数表、総合得点別員数表などが掲載されます。

3. 筆記試験合格者への筆記試験合格通知書(これが口述試験の受験票になります)の発送
通常は、筆記試験合格発表の翌日または翌々日に自宅に届きます。合格したにもかかわらず、10月10日(木)までに届かない場合は、管轄地の法務局・地方法務局の総務課まで問い合わせる必要があります。
 
  • 口述試験:10月15日(火)
筆記試験合格者のみが受けることができる試験です。会場は、筆記試験合格者に送付される口述試験受験票に掲載されます。筆記試験と異なり、口述試験は受験者数が少ないため試験会場は少なくなります。

以下の法務局が、かっこ内に記載されている都道府県を管轄しており、筆記試験を受験した都道府県に応じて管轄法務局が指定した会場(通常は管轄法務局がある都道府県)で受験する必要があります。たとえば、例年は「東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、山梨県、長野県、新潟県」で筆記試験を受験された方は、東京で口述試験を受けることになります。
 
  • 札幌法務局(北海道)
  • 仙台法務局(宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県)
  • 東京法務局(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、山梨県、長野県、新潟県)
  • 名古屋法務局(愛知県、三重県、岐阜県、福井県、石川県、富山県)
  • 大阪法務局(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県)
  • 広島法務局(広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県)
  • 高松法務局(香川県、徳島県、高知県、愛媛県)
  • 福岡法務局(福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県)
 
  • 最終合格発表:11月5日(火)16:00
最終合格発表は、以下の方法でされます。

1. 受験地を管轄する法務局・地方法務局の掲示場に掲示

2. 法務省のWebサイトに掲載
 

適用すべき法令等(債権法改正・相続法改正の出題の有無)

2019年度司法書士試験において適用すべき法令等は、「2019年4月1日(月曜日)現在において施行されているもの」です。2017年に債権法の大改正が、2018年に相続法の改正があり、これらの改正が2019年度から出題されるか注目されていました。しかし、債権法改正・相続法改正の施行日は以下のとおりなので、自筆証書遺言の要件の緩和を除き、出題範囲外とされました。

■債権法改正の施行日
 → 基本的に2020年4月1日
 
■相続法改正の施行日
・メイン規定(遺産分割、遺留分など)
 → 2019年7月1日
・自筆証書遺言の要件の緩和
 → 2019年1月13日
・配偶者居住権・配偶者短期居住権
 → 2020年4月1日
・債権法改正の影響のある規定
 → 債権法改正の施行日(2020年4月1日)

 

筆記試験当日の持ち物の注意点1.筆記用具

司法書士試験は、択一試験と記述試験からなりますが、それぞれで使用する筆記用具は、以下のとおりです。
 
  • 択一試験(マークシート試験)
鉛筆(BまたはHB)
かつては、HBの鉛筆のみ認められていましたが、平成30年度(2018年度)からBの鉛筆も認められるようになりました。なお、受験案内には、「鉛筆(B又はHB)に限ります。それ以外の筆記具を使用した場合……には、採点されません。」と明記されています。また、シャープペンシルを使用すると、まれにマークシートが傷つき採点されないことがあることからも、シャープペンシルやBまたはHB以外の鉛筆を使用することは避けてください。
 
  • 記述試験
黒インクの万年筆またはボールペン(インクが消せるものは不可)
なお、これ以外にも問題検討のため“問題用紙に限り”シャープペンシル、ラインマーカーまたは色鉛筆を使用できます(答案用紙には使用しないでください)。色鉛筆を使用する方はほとんどいませんが、ラインマーカーを使用する方は多いです。シャープペンシルが問題検討に使えるようになったのは、2018年度からです。

※その他の定規、付箋、筆記具入れ等は使えないことが、2018年度の受験案内から明記されました。定規や付箋は「使用できませんか?」と事前に法務局に問い合わせたり、試験当日に監督官に聞いたりする方が一定数いました。そのため、2018年度から明記されたのだと思います。
 

筆記試験当日の持ち物の注意点2.飲み物

これまでの試験で経験されたことがない方が多いでしょうが、司法書士試験は、キャップ付きのペットボトル1本の持込みが可能であり、試験中に飲むことができます。これは、2011年度から導入された制度であり、2019年度で9年目となります。

導入された理由ですが、東日本大震災の後の節電の影響で、エアコンが停止されている会場があったため、その代替措置として認められました。その扱いが今でも残っています。「水に限る」などの飲料の制限はありません。また、かつては「500ml程度」とされていましたが、今は容量の目安はありません。筆記用具と飲み物については、通常の試験と異なりますので面白いですね。
 

2019年度の受験案内において追加された点

以下の2点が、2019年度の受験案内から新たに記載されました。

1.記述の答案用紙について、「文字を判読することができない場合も採点されません」という記載の追加
2.「マスク、ハンカチ、タオル、ポケットティッシュ及び膝掛け」を原則として机上または机の中に置ける旨の記載の追加

2は、助かる受験生の方が多いと思われます。

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