不動産売却・査定/不動産売却の流れ・基礎知識

不動産売却における両手取引(仲介)の問題点

中古不動産の購入または売却は、不動産会社に依頼して取引を行います。不動産会社が売り手と買い手の間に立つことを「仲介」もしくは「媒介」と呼びます。また、仲介をする不動産会社の数が1社の場合を「両手取引(仲介)」、2社の場合を「片手取引(仲介)」と呼びます。ここでは、売り手が知っておくべき両手取引の問題点について解説します。

風戸 裕樹

執筆者:風戸 裕樹

不動産売却・査定ガイド

中古不動産の購入または売却は、不動産会社に依頼して取引を行います。不動産会社が売り手と買い手の間に立つことを「仲介」もしくは「媒介」と呼びます。また、仲介をする不動産会社の数が1社の場合を「両手取引(仲介)」、2社の場合を「片手取引(仲介)」と呼びます。ここでは、売り手が知っておくべき両手取引の問題点について解説します

「仲介」と「仲介手数料」

不動産における仲介とは、取引の間に立ち取引を行うことです。結婚における仲人(なこうど)のようなイメージです。このような不動産会社を仲介会社と呼びます。

仲介会社は、売り手から不動産売却を受託した後、買い手を見つけた上で契約及び引渡しを行います。間を取り持つだけではなく、契約書の作成や引渡し全般に関するサポートを行ないます。

不動産取引における仲介手数料は不動産業者に支払う報酬のため仲介報酬とか媒介報酬と呼ばれることもあります。また、仲介手数料の上限金額は以下のとおり宅建業法で定められています。
  • 取引金額の200万円以下に対して5%
  • 取引金額が200万円超400万円以下は、取引金額の4%+2万円
  • 取引金額が400万円超は、取引金額の3%+6万円

例えば1500万円で売買される不動産の仲介手数料は、1500万円×3%+6万円=51万円となります。

取引における仲介会社の数

不動産の取引は、売り手と買い手がいて初めて成立します。仲介会社がいる取引について売り手買い手のそれぞれに仲介手数料がかかります。

両手と片手

両手仲介(上)と片手仲介(下)

日本の不動産取引は法律で、売り手と買い手の双方の仲介を兼ねることができると定められています。つまり、仲介が行われる取引には、売り手と買い手の仲介を1社で兼ねる場合と、売り手の仲介会社と買い手の仲介会社2社で仲介をする場合があるのです。

>>次のページでは、「両手取引」と「片手取引」の違いを掘り下げ、メリットとデメリットについて解説します。
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